JIS T9206:2001 電動車いすの電磁両立性要件及び試験方法Requirements and test methods for electromagneticcompatibility of electrically powered wheelchairs and motorized scooters
1.適用範囲 この規格は,身体障害者用で,最高時速 15km 以下の,屋内用及び屋外用電動車いす並びに電動スクータの電磁エミッション及び電磁イミュニティに関する要件と試験方法について規定する。また,手動車いすに動力装置を取り付けたもの,及び一人乗り用として設計されたものに適用する。さらに,内蔵のバッテリ充電器をもつ電動車いすの,電磁エミッション及び電磁イミュニティについての追加要件も規定する(内蔵されないバッテリ充電器には適用しない。)。
備考1. この規格における 車いす (以下,車いすという。)は,電動車いす,電動スクータ及び手動車いすに動力装置を取り付けたものをいう。2.この規格の対応国際規格を,次に示す。なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/DIS 7176-21 : 1999 Wheelchairs − Part 21 : Requirements and test methods forelectromagnetic compatibility of electrically powered wheelchairs and motorized scooters (IDT)参考1. この規格において 最高時速15km 以下の…… と規定されているが,日本国内では道路交通法において最高速度6km 以下の車いすは,歩行者と同じ扱いをしている。
2.この規格における電動スクータとは,JIS T 9203附属書 1 で規定する 1. 電動車いす形式分類の自操用ハンドル形のことを指し,通常意味するスクータ(原動機付き自転車)などとは異なる[JIS T 9203 : 1999(電動車いす)参照]3.この規格における電動車いすとは,JIS T 9203附属書 1 で規定する 1. 電動車いす形式分類のすべてのことを指す[JIS T 9203 : 1999(電動車いす)参照]。
2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS T9206:2001
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