JIS T8103:2001 静電気帯電防止靴Anti-electrostatic footwear
1適用範囲この規格は,作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害1)を防止する目的で使用する静電気拡散性2)靴(以下,静電靴という。)及び静電気導電性靴(以下,導電靴という。)について規定する(以下,静電靴及び導電靴を合わせて静電靴等という。)。この規格で静電靴等を使用する場所とは,次の場所である。
a)爆発又は火災の危険がある場所1)爆発危険区域2)爆発高危険区域b)生産障害(電子デバイスなどの破損など)のおそれのある場所1)静電気放電保護区域2)その他生産障害発生区域(ほこり又は汚れの付着などによる生産障害が発生する区域)導電靴は交流 100 V 以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので,その使用に当たっては,感電のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように,注意しなければならない。
注1) 災害とは,可燃物又は爆発物の着火に伴う爆発又は火災をいい,障害とは,電子デバイスの破損,製品の汚れなどの生産障害をいう。
2) 静電気拡散性とは,導電性よりも電気抵抗は大きいが静電気帯電をしにくい性質をいい,通常の静電気の発生条件においては十分な帯電防止効果をもつ。静電靴等の選択については,附属書 A に示す。
2引用規格次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第 10 部:危険区域の分類
JIS C 61340-3-1 静電気−第 3-1 部:静電気の影響をシミュレーションする方法−人体モデル(HBMの静電気放電試験波形−部品試験JIS C 61340-4-1
静電気−第 4-1 部:特定応用のための標準的な試験方法−床仕上げ材及び施工床の電気抵抗
JIS C 61340-4-3 静電気−第 4-3 部:特定応用のための標準的試験方法−履物
JIS K 6404-11 ゴム引布・プラスチック引布試験方法−第 11 部:破裂強さ試験
JIS K 6550 革試験方法JIS K 6772 ビニルレザークロス
JIS S 5037 靴のサイズ
JIS T 8101 安全靴IEC 60079-10-2,Explosive atmospheres−Part 10-2: Classification of areas−Combustible dust atmospheres3用語及び定義この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1静電安全靴(electrostatic dissipative protective footwear)甲被及び表底の使用材料が
JIS T 8101 の規定に該当し,静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して,着用者を防護する性能をもつ靴。注記 この規格において,先しんとは
JIS T 8101 に規定する先しんをいう。3.2静電保護靴(electrostatic dissipative occupational footwear)静電気拡散性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部が
JIS T 8101 の規定に該当しない靴。3.3静電作業靴(electrostatic dissipative working footwear)静電気拡散性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。3.4導電安全靴(electrostatic conductive protective footwear)甲被及び表底の使用材料が
JIS T 8101 の規定に該当し,静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されることによって,圧迫及び衝撃に対して着用者を防護する性能をもつ靴。
3.5導電保護靴(electrostatic conductive occupational footwear)静電気導電性をもち,かつ,靴のつま先部に先しんが装着されていて,圧迫及び衝撃に対して着用者を防護する性能をもっているが,甲被,表底などの使用材料の一部又は全部が JIS T 8101 の規定に該当しない靴。3.6導電作業靴(electrostatic conductive working footwear)静電気導電性をもち,靴のつま先部に先しんが装着されていない靴。3.7表底(outsole)
JIS T8103:2001
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