JIS S240:2000 陶磁器製耐熱食器
1. 適用範囲 この規格は,直火用又は天火用に使用する卓上・ちゅう(厨)房用の陶磁器製耐熱食器(以下,食器という。)について規定する。 備考1. ここでいう陶磁器製耐熱食器とは,陶磁器の本体をいうものであって,本体と一体でないふた(蓋),取っ手及びつまみは含まない。
2. 種類 食器の種類は,使用区分によって表1による。 表1 種類 種類 使用区分 熱衝撃強さ℃ 直火用
(高耐熱) 加熱調理などの目的で直接火炎に当てて用いるもの
で,急激な加熱及び冷却に耐えるもの。 350以上 直火用 加熱調理などの目的で直接火炎に当てて用いるも
の。 150以上 天火用
(300℃以下) 加熱調理などの目的で直接火炎を当てない用途に用
いるもので,300℃以下の天火での調理に耐えるも
の。 150以上 天火用
(200℃以下) 加熱調理などの目的で直接火炎を当てない用途に用
いるもので,200℃以下の天火での調理に耐えるも
の。 120以上
3. 品質
3.1 外観 食器は,外観を損なうような貫入(1),ピンボール,異物及びひずみが目立たず,すわりが良好でなければならない。ただし,貫入を模様とする製品又は貫入が避けられない材質のものは,実用上支障のない限り許容される。
注(1) 貫入とは,ゆう層に生じたひび割れをいう。 なお,ゆう層とは素地にゆう薬を施して焼成した後,製品の表面にできるガラス質のゆう薬の層をいう。
3.2 熱衝撃強さ 熱衝撃強さは,4.1によって試験を行ったとき,ゆう層の貫入若しくははく(剥)離,又は素地の割れ,切れ,ひび若しくは欠けの欠点が生じてはならない。ただし,貫入の発生は,3.1で許容される製品においては,実用上支障のない限り欠点とみなさない。 3.3 有害物質の溶出量 有害物質の溶質量は,4.2によって試験したとき,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく食品,添加物などの規格基準に適合しなければならない。
4. 試験方法
4.1 熱衝撃試験 熱衝撃試験は,試料をその種類に応じ,それぞれ表2の試験温度差(加熱温度と水との温度差)になるようにあらかじめ加熱した恒温器の中に試料を1時間保持した後,直ちに24±3℃の水槽中に重ならないよう投入し,試料が水温まで冷えてから取り出してゆう層及び素地の欠点の有無を調べる。 水槽は,加熱されたすべての試料が冷却できる大きさのものとし,水面から試料までの深さが少なくとも15mm以上あるものとする。水の量は,試料を冷却しても水温が29℃より高くならない。
JIS S240:2000
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