JIS S1121:2000 アルミニウム合金製脚立及びはしご
1.適用範囲
この規格は,主に一般に使用されるアルミニウム合金製の高さ 2m 以下の脚立(以下,脚立という。)及び最大長さ 10m 以下の可搬形のはしご(以下,はしごという。)について規定する。備考1. この規格で規定する脚立とは,脚立専用のもの(以下,専用脚立という。)及び脚立とはしごの二通りに使用できる4支柱のもの(以下,兼用脚立という。)をいい,多関節のもの(折たたみ機構を2対以上もつもの)は含まない。2.脚立は,天板に乗れるものと乗れないものとし,天板に乗れる脚立とは,高さが 800mm 以下のもの及び高さが 800mm を超える上枠付きのものをいう。3.はしごとは,長さが調整できないもの(以下,単はしごという。)及び伸縮構造をもち,ロープによって長さの調整ができるもの(以下,伸縮形はしごという。)をいう。4.支柱,踏ざん及び天板の構造部分にプラスチックなどを用いたものは除く。
2.引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材JIS L 2703 ビニロンロープJIS Z 8703 試験場所の標準状態
3.定義
この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a)踏面
脚立又ははしごを使用状態にしたときの踏ざんの上面。
b)上はしご止め具 伸ばした上はしごを下はしごに連結し,固定する止め具。
c)最大長さ 下端具(滑止め用端具を含む。)及び上端具を含む最大使用長さ。d)脚立の高さ 脚立を使用状態にしたとき,天板上面から接地面までの垂直距離 (H) 。
4.種類及び各部の名称4.1種類 種類は,形状によって表 1 のとおりとし,最大使用質量によって表 2 のとおりとする。
4.2各部の名称 各部の名称は,図 1〜5 のとおりとする。
JIS S1121:2000
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