JIS Q0034:2001 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用 ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列
1 適用範囲 この規格は,視覚障害者誘導用ブロック等(以下,ブロック等という。)の突起の形状,寸法及びその配列について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 23599:2012,Assistive products for blind and vision-impaired persons−Tactile walking surface indicators(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。
2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1 視覚障害者誘導用ブロック等 視覚障害者に対して,注意喚起(前方の危険の可能性,歩行方向の変更の必要性の予告など)若しくは歩行方向の案内を目的とし,靴底又は白杖で触れることによって認知させる突起の集まり。平板に突起を配列して製造したもの(ブロック),及び単独の突起として製造し,配列に従って敷設等して用いるものがある。
2.2 点状突起 注意を喚起する位置を示すための突起。
2.3 線状突起 歩行方向を指示又はプラットホームの内方を表示するための突起。
2.4 ハーフドーム型 点状突起及び線状突起の上面部分(靴底などとの接触面)が平面になっているもの(図1参照)。
2.5 点状ブロック等 点状突起を配列したブロック等で,注意喚起の目的で用いるもの。
2.6 線状ブロック等 線状突起を配列したブロック等で,歩行方向を指示する目的で用いるもの。線状突起の長手方向が,歩行方向を示す。
2.7 プラットホーム縁端警告用内方表示ブロック[以下,ホーム縁端警告ブロック1) という。] 鉄軌道駅のプラットホームの縁端に近づいていることの注意喚起及びプラットホームの内方を表示する機能をもつブロック。点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状突起(以下,内方線という。)とを組み合わせて配列したもの(図4参照)。
注1) さらに簡略に“内方線付きブロック”と呼ぶ場合もある。
3 要求事項
3.1 一般原則 ブロック等は,次のような点を考慮して設計,製造することが望ましい。
a) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,歩行に困難のある人も含めた他の歩行者に対しても,つまずきの可能性を減少させ,安全と通行しやすさとを確保するため,縁に斜角又は丸みをもたせる(図1のA部参照)。
b) ブロック等は,想定される使用場所などを考慮し,滑りにくさ,耐久性,識別性を十分に維持できるような材料,製造方法などを用いる。
c) ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は,靴底を通して及び白杖を用いることによって容易に検知できるような材料,製造方法などを用いる。
3.2 形状,配列及び寸法 ブロック等の大きさは,目地込みで300.0 mm四方以上とする。
3.2.1 点状ブロック等
3.2.1.1 点状突起の形状 点状ブロック等を構成する点状突起は,その断面が図1に示すハーフドーム型とする。
3.2.1.2 点状突起の配列及び寸法 点状ブロック等を構成する点状突起は,想定する主な歩行方向に対して平行に配列する(図2参照)。点状突起の数は,25(5×5)点を下限とし,点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。 なお,ブロック最外縁の点状突起の中心とブロック端部との距離は,s/2寸法より,5.0 mmを超えない範囲で大きくしてもよい。
JIS Q0034:2001
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