JIS Q14031:2000 JIS Standards

JIS Q14031:2000

JIS Q14031:2000 環境マネジメント− 環境パフォーマンス評価−指針 Environmental management−Environmental performance evaluation− Guidelines 1. 適用範囲 この規格は,組織内部での環境パフォーマンス評価の設計及び使用に関する指針を示す。この規格は,種類,規模,所在地及び複雑さを問わず,すべての組織に適用できる。 この規格は,環境パフォーマンスのレベルを述べるものではない。この規格は,認証及び登録の目的のための仕様規格,その他環境マネジメントシステムの適合要件を述べるためのものでもない。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO 14031 Environmental management−Environmental performance evaluation−Guidelines (IDT) 2. 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 環境 (environment) 大気,水質,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織の活動をとりまくもの。 備考 ここでいう“とりまくもの”とは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ(JIS Q 14001 :...
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JIS R6012:2000 JIS Standards

JIS R6012:2000

JIS R6012:2000 研磨布紙用研磨材の微粉の 粒度試験方法 Testing method for grain size of coated abrasive microgrits (P240〜P2500) 1. 適用範囲 この規格は,研磨布紙用研磨材のうち,微粉 (P240〜P2500) の粒度の試験方法について規定する。 備考 この規格の対応国際規格を次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO 6344-1 : 1998 Coated abrasives−Grain size analysis−Part 1 : Grain size distribution test...
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JIS R7606:2000 JIS Standards

JIS R7606:2000

JIS R7606:2000 炭素繊維−単繊維の引張特性の試験方法 Carbon fibre−Determination of the tensile properties of the single-filament specimens 1. 適用範囲 この規格は,マルチフィラメントヤーン,ストランド,ステープルファイバー,ステープル,トウヤーン,織物,組物,編物及びマットを構成する炭素繊維の単繊維の引張特性の測定方法について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 7100 プラスチック−状態調節及び試験のための標準雰囲気 備考 ISO 291, Plastics−Standard atmospheres for conditioning and testingからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 JIS K 7161 : 1994...
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JIS R7607:2000

JIS R7607:2000 炭素繊維−単繊維の直径及び 断面積の試験方法 Carbon fibre−Determination of filament diameter and cross-sectional area 1. 適用範囲 この規格は,単繊維の直径及び断面積を求める4方法を規定する。 単繊維の断面形状は製造業者によって異なるため,試験方法の選択に注意する。 この規格で使用する直径という用語は,断面が円形であり“真の”直径を表す場合はもちろん,断面が円形ではなく“見掛けの”直径を表す場合にも用いる。 製品規格には,いずれの試験方法を用いるかを規定することが望ましい。製品規格に試験方法が規定されていない場合には,本体に記述した方法の詳細を参照のうえ,適切な方法を選択する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。 JIS R 7603 : 1999 炭素繊維−密度の試験方法 備考 ISO 10119 : 1992 Carbon fibre−Determination of densityからの引用事項は,この規格の当該事項と同等である。 JIS...
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JIS S0011:2000 JIS Standards

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JIS S0011:2000 高齢者・障害者配慮設計指針− 消費生活用製品における凸点及び凸バー Ergonomics-Accessible design- Tactile dots and bars on consumer products 1 適用範囲 この規格は,高齢者及び障害のある人を含む全ての人のアクセシビリティーを向上させる目的で,消費生活用製品における凸点及び凸バーの表示方法及び設計について規定する。 この規格は,視覚に障害のある人及び視覚に障害のない人が,視覚情報に頼らずに消費生活用製品を使用する場合に適用できる。ただし,触覚による感触,振動などの方法及び三角形,四角形などの触覚記号並びに音,音声及び視覚的表示を利用した代替様式は,この規格では適用しない。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 24503:2011,Ergonomics−Accessible design−Tactile dots and bars on consumer products(IDT) なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 消費生活用製品(consumer product)...
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JIS S0021:2000 JIS Standards

JIS S0021:2000

JIS S0021:2000 高齢者・障害者配慮設計指針−包装・容器 1.適用範囲 この規格は,消費生活製品の包装・容器(袋を含む。)について握力の低下又は視力の衰えが見られる高齢者,視覚障害者を含むすべての人に対し,使用における識別性,使用性の向上を目的として配慮する設計指針について規定する。 2.定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a)触覚記号 手の指が物に触ったときに起こる感覚を利用した,文字,図形,テクスチュアによる記号b)切欠き 外周の一部を切り欠いた表示c)点字表示 目の不自由な人が読む,文字に代わる符号による表示d)凸記号 凸状の丸い点又は凸状の横バーなど凸状の記号e)ぎざぎざ 連続して並んだ凸記号f)絵文字 絵のような形で表した記号g)テクスチュア 素材表面の触感h)エンボス 浮き彫りによる表示3.包装・容器の表示などに対する配慮事項3.1開け口,開封部の場所を識別しやすくするための配慮事項 開け口,開封部の場所を識別しやすくするための配慮事項は,次による。 a)開け口,開封部の場所が視覚的に分かりやすいように,周囲と色彩,コントラストを変えて目立つようにすること。 b)開け口,開封部又はその近くに記号,絵文字又は文字による表示を見やすい適切な書体,サイズ,色彩,コントラストで明示して分かりやすくする。 c)開け口,開封部の場所が触覚で認識できるように,形状又はテクスチュアなどで周囲との明らかな差異を付けること。 3.2内容物の識別をするための配慮事項a)内容物の識別が視覚的に分かりやすいようにグラフィックデザインに配慮するとともに,文字による表示は見やすい適切な書体,サイズ,色彩,コントラストで明示する。 b)内容物の識別が触覚的に分かりやすいように,触覚記号,切欠き,点字表示,凸記号など併せて明示する。3.3同一又は類似形状の包装・容器の内容物識別のための配慮事項 同一又は類似形状の包装・容器の内容物識別のための配慮事項は,次による。 a)飲料用紙パック容器の場合は,開け口と反対側上部の一部を切り欠くなどで,同一形状の内容物の識別を容易にする。 例 牛乳パック:扇状切欠き 1 個,ジュースパック:扇状切欠き 2 個(図 1 参照)
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JIS S0102:2000 JIS Standards

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JIS S0102:2000 消費者用警告図記号−試験の手順 1. 適用範囲 この規格は,注意,指示事項等の伝達事項を視覚的に表示する目的で用いる消費者用警告図記号(以下,“図記号”という。)の理解度及び視認性を評価するための試験の手順について規定する。 備考 図記号の制作作業の初期段階において,図記号の提案に責任をもつ機関(以下,“提案責任機関”という。)は,国際規格及び日本工業規格に類似の図記号が既に標準化されているかどうかを調査する。意図する伝達事項を示す図記号が標準化されている場合,原則としてそれを優先使用する。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS S 0101 消費者用警告図記号 3. 定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次による。 a) 理解度試験 (comprehension test) 提案された図記号単体について,消費者の理解の程度を評価する試験。 b) 視認性試験 (visibility test) 提案された図記号単体を消費者の目で見て,縮小図形で確認のしやすさの程度を評価する試験。 c) 候補デザイン (variant) 伝達事項の理解度及び視認性を測るために収集制作した図記号。 d) 最適デザイン (promoted design) 候補デザインから選定された最も理解しやすいデザイン。...
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JIS S0114:2000 JIS Standards

JIS S0114:2000

JIS S0114:2000 消費者のための製品情報に関する指針 1. 適用範囲 この規格は,消費者のための製品情報が体系的に機能するための基本原則について規定する。 参考 消費者用製品情報が,日本工業規格,国際規格などを基礎としている場合,この規格を参照することが有用である。 備考 この規格の対応規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 ISO/IEC Guide 14, Product information for consumers (IDT) 2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a) 消費者用製品情報 (Product information for consumers) 製品の基本特性に基づき,どのような製品使用が可能になるかを示すための消費者向け情報をいい,この情報の提供システムも包括する。 備考 消費者用製品情報は,同じ種類の製品の中から,消費者が客観的かつ確認可能な情報によって製品の比較を可能にするもので,この情報は,本体表示ラベルによる場合,及び添付される説明書による場合もあり,説明書による場合は,他に記載される情報と区別できるように明確,かつ,独立して表示しなければならない。 b) 製品情報管理機関 (product information...
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JIS S0137:2000 JIS Standards

JIS S0137:2000

JIS S0137:2000 消費生活用製品の 取扱説明書に関する指針 1. 適用範囲 この規格は,次に掲げる対象者が消費生活用製品の取扱説明書の構成及び作成作業を行う際の原則について規定する。 − 製品設計者,製造に携わる者,技術文書の作成者,取扱説明書の立案者又は作成者 − 消費生活用製品の規格を作成する委員会 この規格に示される原則及び詳細な勧告は,特定製品又は特定グループの製品規格に規定される取扱説明書の要求事項に対応させて適用する。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 ISO/IEC Guide 37, Instructions for use of products of consumer interest (IDT) 参考 取扱説明書の評価は,共通の基準をもってなされるべきであり,この規格にはそのための附属書を添しており,取扱説明書の評価のための実践的な勧告として作成された。附属書は,主にこのような評価を行う専門グループ及び専門家を対象としたものである。また,上述に示す者に対しても参考となるものである。 2. 引用規格 次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 JIS S 0114...
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JIS S1121:2000 JIS Standards

JIS S1121:2000

JIS S1121:2000 アルミニウム合金製脚立及びはしご 1.適用範囲 この規格は,主に一般に使用されるアルミニウム合金製の高さ 2m 以下の脚立(以下,脚立という。)及び最大長さ 10m 以下の可搬形のはしご(以下,はしごという。)について規定する。備考1. この規格で規定する脚立とは,脚立専用のもの(以下,専用脚立という。)及び脚立とはしごの二通りに使用できる4支柱のもの(以下,兼用脚立という。)をいい,多関節のもの(折たたみ機構を2対以上もつもの)は含まない。2.脚立は,天板に乗れるものと乗れないものとし,天板に乗れる脚立とは,高さが 800mm 以下のもの及び高さが 800mm を超える上枠付きのものをいう。3.はしごとは,長さが調整できないもの(以下,単はしごという。)及び伸縮構造をもち,ロープによって長さの調整ができるもの(以下,伸縮形はしごという。)をいう。4.支柱,踏ざん及び天板の構造部分にプラスチックなどを用いたものは除く。 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材JIS L 2703 ビニロンロープJIS Z 8703 試験場所の標準状態 3.定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a)踏面 脚立又ははしごを使用状態にしたときの踏ざんの上面。 b)上はしご止め具 伸ばした上はしごを下はしごに連結し,固定する止め具。 c)最大長さ 下端具(滑止め用端具を含む。)及び上端具を含む最大使用長さ。d)脚立の高さ...
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