JIS T5502:2001 歯科用回転器具−試験方法Dental rotary instruments−Test methods 1.適用範囲 この規格は,歯科用バー,技工用カーバイド切削器具,ダイヤモンド研削器具及び技工用アブレーシブ研削器具などの歯科用回転器具(以下,回転器具という。)に対する試験方法について規定する。ただし,根管治療用具を除く。備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。ISO/DIS 8325 : 1997 Dental rotary instruments−Test methods (MOD) 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。JIS B 7503 ダイヤルゲージJIS B 7536 電気マイクロメータJIS T 5504-1 歯科用回転器具−軸−第 1 部:金属製備考 ISO 1797-1 : 1992,...
JIS T5903:2001
JIS T5903:2001 歯科用回転器具−試験方法 1.適用範囲 この規格は,歯科用バー,技工用カーバイド切削器具,ダイヤモンド研削器具及び技工用アブレーシブ研削器具などの歯科用回転器具(以下,回転器具という。)に対する試験方法について規定する。ただし,根管治療用具を除く。備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。ISO/DIS 8325 : 1997 Dental rotary instruments−Test methods (MOD) 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS B 7503 ダイヤルゲージJIS B 7536 電気マイクロメータ JIS T 5504-1 歯科用回転器具−軸−第 1 部:金属製備考 ISO 1797-1 : 1992, Dental...
JIS T5906:2001
JIS T5906:2001 歯科用ハンドピース−第 1 部:高速エアタービンハンドピースDental handpieces−Part 1 : High-speed air-turbine handpiece. 1.適用範囲 この規格は,圧縮空気によって駆動される歯科用高速エアタービンハンドピース(以下,ハンドピースという。)について規定する。ただし,技工用及びディスポーザブルハンドピースには適用しない。備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。なお対応の程度を示す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。ISO 7785-1 : 1997 Dental handpieces−Part 1 : High-speed air-turbine handpieces (MOD) 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 1505 精密騒音計JIS T 0601-1 医用電気機器−第...
JIS T6109:2001
JIS T6109:2001 歯科アマルガム用合金 Alloys for dental amalgam 1. 適用範囲 この規格は,主に銀,すず及び銅からなる歯科アマルガム用合金(以下,合金という。)の品質事項及び試験方法を規定する。合金の形態は,粉末状又は錠剤状であり,若しくは,アマルガムの作製に適するように,製造業者が合金と歯科用水銀(以下,水銀という。)の適量をカプセルに封入しているものである。 備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO 1559 : 1995 Dental materials−Alloys for dental amalgam (MOD) 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS R 6253 耐水研磨紙 JIS T 6112 歯科用水銀 JIS...
JIS T6515:2001
JIS T6515:2001絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法Testing method for withstand voltage of personalprotective equipment and insulating devices 1.適用範囲 この規格は,7 000V 以下の電線路の活線作業,その近接作業などで,感電などの危害を防止するために用いる絶縁用保護具,絶縁用防具及び絶縁用防護具の一般商用周波数における耐電圧試験及び充電電流の測定方法について規定する。2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。JIS C 0920 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級JIS Z 8401 数値の丸め方JIS Z 8703 試験場所の標準状態3.定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a)絶縁用保護具(以下,保護具という。) 活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電などの危害を防止するために,当該作業者が着用する絶縁性のもの(1)。 b)絶縁用防具(以下,防具という。) 活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電を防止するために,電線路の充電部,支持物などに装着する絶縁性のもの(2)。 c)絶縁用防護具(以下,防護具という。) 建設作業において,建設物周辺の電線路に建設機械器具,作業者又はその取扱物が接近又は接触することによる作業者の感電を防止するために,当該電線路の充電部,支持物などに装着する絶縁性のもの(3)。 d)水中試験 供試品の内部に水を満たして水槽中に保持し,当該供試品の内外面の水を電極として行う試験。 e)気中試験 供試品の内外面に導電性の金属又は導電性の液体(4)を含浸した布地などを導電体として密着させ,両面の導電体をそれぞれ電極として行う試験。...
JIS T8010:2001
JIS T8010:2001 絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法Testing method for withstand voltage of personalprotective equipment and insulating devices 1.適用範囲 この規格は,7 000V 以下の電線路の活線作業,その近接作業などで,感電などの危害を防止するために用いる絶縁用保護具,絶縁用防具及び絶縁用防護具の一般商用周波数における耐電圧試験及び充電電流の測定方法について規定する。 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 0920 電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級JIS Z 8401 数値の丸め方JIS Z 8703 試験場所の標準状態3.定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 a)絶縁用保護具(以下,保護具という。) 活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電などの危害を防止するために,当該作業者が着用する絶縁性のもの(1)。 b)絶縁用防具(以下,防具という。) 活線作業,活線の近接作業などで,作業者の感電を防止するために,電線路の充電部,支持物などに装着する絶縁性のもの(2)。 c)絶縁用防護具(以下,防護具という。) 建設作業において,建設物周辺の電線路に建設機械器具,作業者又はその取扱物が接近又は接触することによる作業者の感電を防止するために,当該電線路の充電部,支持物などに装着する絶縁性のもの(3)。 d)水中試験...
JIS T8103:2001
JIS T8103:2001 静電気帯電防止靴Anti-electrostatic footwear 1適用範囲この規格は,作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害1)を防止する目的で使用する静電気拡散性2)靴(以下,静電靴という。)及び静電気導電性靴(以下,導電靴という。)について規定する(以下,静電靴及び導電靴を合わせて静電靴等という。)。この規格で静電靴等を使用する場所とは,次の場所である。 a)爆発又は火災の危険がある場所1)爆発危険区域2)爆発高危険区域b)生産障害(電子デバイスなどの破損など)のおそれのある場所1)静電気放電保護区域2)その他生産障害発生区域(ほこり又は汚れの付着などによる生産障害が発生する区域)導電靴は交流 100 V 以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので,その使用に当たっては,感電のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように,注意しなければならない。 注1) 災害とは,可燃物又は爆発物の着火に伴う爆発又は火災をいい,障害とは,電子デバイスの破損,製品の汚れなどの生産障害をいう。 2) 静電気拡散性とは,導電性よりも電気抵抗は大きいが静電気帯電をしにくい性質をいい,通常の静電気の発生条件においては十分な帯電防止効果をもつ。静電靴等の選択については,附属書 A に示す。 2引用規格次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS C 60079-10 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第 10 部:危険区域の分類 JIS C 61340-3-1 静電気−第 3-1 部:静電気の影響をシミュレーションする方法−人体モデル(HBMの静電気放電試験波形−部品試験JIS C 61340-4-1 静電気−第 4-1 部:特定応用のための標準的な試験方法−床仕上げ材及び施工床の電気抵抗 JIS C 61340-4-3 静電気−第...
JIS T8118:2001
JIS T8118:2001 静電気帯電防止作業服 Working wears for preventing electrostatic hazards 1. 適用範囲 この規格は,作業服の静電気帯電に起因して発生する災害・障害(1)を防止するため,生地に帯電防止織編物を使用して縫製した静電気帯電防止作業服(上衣,ズボン,つなぎ服,防寒服など,以下,帯電防止服という。)(2)について規定する。 注(1) 災害・障害とは,爆発,火災,電撃のような事故及び災害,並びに電子素子の破損,製品の汚れなどのような生産障害をいう。 (2) 上衣にはジャンパ及びコート,ズボンにはスカートを含む。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS K 6741 硬質塩化ビニル管 JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 JIS L 4204 ワーキングウェア JIS T 8103 静電気帯電防止靴 3. 定義...
JIS T9206:2001
JIS T9206:2001 電動車いすの電磁両立性要件及び試験方法Requirements and test methods for electromagneticcompatibility of electrically powered wheelchairs and motorized scooters 1.適用範囲 この規格は,身体障害者用で,最高時速 15km 以下の,屋内用及び屋外用電動車いす並びに電動スクータの電磁エミッション及び電磁イミュニティに関する要件と試験方法について規定する。また,手動車いすに動力装置を取り付けたもの,及び一人乗り用として設計されたものに適用する。さらに,内蔵のバッテリ充電器をもつ電動車いすの,電磁エミッション及び電磁イミュニティについての追加要件も規定する(内蔵されないバッテリ充電器には適用しない。)。 備考1. この規格における 車いす (以下,車いすという。)は,電動車いす,電動スクータ及び手動車いすに動力装置を取り付けたものをいう。2.この規格の対応国際規格を,次に示す。なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している),MOD(修正している),NEQ(同等でない)とする。 ISO/DIS 7176-21 : 1999 Wheelchairs − Part 21 : Requirements and...
JIS T9240:2001
JIS T9240:2001 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用 ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列 1 適用範囲 この規格は,視覚障害者誘導用ブロック等(以下,ブロック等という。)の突起の形状,寸法及びその配列について規定する。 注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 ISO 23599:2012,Assistive products for blind and vision-impaired persons−Tactile walking surface indicators(MOD) なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”ことを示す。 2 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 2.1 視覚障害者誘導用ブロック等 視覚障害者に対して,注意喚起(前方の危険の可能性,歩行方向の変更の必要性の予告など)若しくは歩行方向の案内を目的とし,靴底又は白杖で触れることによって認知させる突起の集まり。平板に突起を配列して製造したもの(ブロック),及び単独の突起として製造し,配列に従って敷設等して用いるものがある。 2.2 点状突起 注意を喚起する位置を示すための突起。 2.3 線状突起 歩行方向を指示又はプラットホームの内方を表示するための突起。 2.4 ハーフドーム型...