JIS Z0203:2000 包装貨物−試験の前処置 4.1.1 ピーク値間の偏差 温湿度条件A, B, C, Kについては,少なくとも1時間にわたって規定温度近くに連続して分布する10個の温度測定値の最大許容範囲は,±3℃とする。また,他の温湿度条件については,最大許容範囲は±2℃とする。 4.1.2 平均値の偏差 すべての温湿度条件について,平均値は,表1から選んだ規定温度の±2℃以内とする。 備考1. 温湿度条件Dを使う場合,露点に達しないようにする。 2. 最大許容温度範囲は,必ずしも所要相対湿度範囲を維持するのに必要な温度範囲ではない。したがって,相対湿度の許容範囲に適合するためには,温度範囲を更に小さくすることが必要になる。 4.2 相対湿度 4.2.1 ピーク値間の偏差 湿度を規定している温湿度条件については,少なくとも1時間にわたって規定相対湿度近くに連続して分布する10個の相対湿度測定値の最大許容範囲は,±5%とする。 4.2.2 平均値の偏差 すべての温湿度条件について,平均値は,表1から選んだ規定相対湿度の±2%以内とする。 備考3. 相対湿度の平均値は,1時間に最低10回測定した値から求めるか,又は計器の連続記録値から求めてもよい。 4. 前処置室内の相対湿度のピーク値についての最大変動は,±5%としているが,現在の優れた設計の前処置室では,±2%を維持することができる。 ほとんどの包装貨物の場合,外気の湿度変化による反応は,前処置室内の相対湿度の変動に比べて遅い。また,前処置室のドアを開けたときに大きな湿度変動が生じても,試験期間中のいずれかの1時間にわたって測定した作業空間内の平均相対湿度が,規定相対湿度の±5%以内にあるならば,包装材料の含水率にほとんど影響を与えないと考えてよい。 5. 装置 5.1 前処置室 前処置室は,その作業空間の温度と湿度が連続的に記録され,4.に示す制御範囲内の規定条件を維持しなければならない。作業空間は,前処置室の内部が規定の制御条件に維持される部分であり,この空間は前処置室ごとに定める。 5.2 乾燥室 乾燥室は,前処置によって包装貨物に使用する包装材料の含水率を,必要な値以下に下げることができなければならない。...
JIS Z1513:2000
JIS Z1513:2000 ジュート袋 1. 適用範囲 この規格は,穀物包装容器として用いるジュート袋について規定する。 2. 引用規格 次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによってこの規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 JIS L 1096 一般織物試験方法 JIS L 3414 ガンニクロス 3. 種類 ジュート袋の種類は,寸法及び質量によって,1種〜4種の4種類に区分する。 4. 品質 4.1 外観 外観は,次による。 a) ジュート袋は,織物のきず,目とびなどの欠点がなく,裁断及び縫製が良好のこと。 b) 中つぎがあってはならない。 4.2 寸法,質量及び縫製 ジュート袋の寸法,質量及び縫製は,表1による。 表1 寸法,質量及び縫製 種類 寸法 cm...
JIS A1425:2000
JIS A1425:2000 実験室における建築部材の 空気音遮断性能の測定方法 1. 適用範囲 この規格は,壁,床,ドア,窓,外周壁部材,外周壁などの建築部材の空気音遮断性能の実験室測定方法について規定する。小型建築部品(測定方法はISO 140-10 : 1991に規定)に分類されるものは対象から除く。 この規格に従って測定された結果を用いることによって,適切な音響性能を備えた建築部材の設計,遮音性能に基づいた建築部材の性能の比較及び分類が可能となる。 測定は側路伝搬をできるだけ小さくした実験室試験装置を使用して行う。したがって,この規格に従っ て測定された結果を側路伝搬や損失係数など遮音性能に影響を与える他の要因を考慮しないで実際の建物に適用してはならない。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 2.1 日本工業規格 JIS A 1419-1 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法−第1部:空気音遮断性能 備考 原国際規格ISO 140-3に引用規格として記載されているISO 717-1 : 1996, Acoustics−Rating of sound insulation in buildings and of building...
JIS A1171:2000
JIS A1171:2000 日本工業規格JIS A 1171: 2000 1.適用範囲 この規格は,ポリマーセメントモルタルの試験方法について規定する。 2.引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用することによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。 JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法 JIS A 1129 モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法JIS A 1404 建築用セメント防水剤の試験方法JIS A 5308 レディーミクストコンクリート JIS A 6203 セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂 JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 JIS...
JIS A1201:2000
JIS A1201:2000 土質試験のための乱した土の試料調製方法 1 適用範囲 この規格は,土質試験のために採取した乱した土(粒径 75 mm 未満)の試料調製方法について規定する。 2 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第 1 部:金属製網ふるい 3 用語及び定義 この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 3.1 試料調製 試験に用いる試料の分取,含水比調整及び粒度調整の総称。 4 調製器具 調製器具は,次による。 a)はかり はかりは,測定質量の約 0.1 %まではかることができるもの。 b)ふるい ふるいは,JIS Z...
JIS A1209:2000
JIS A1209:2000 土壤收缩系数的试验方法 1. 適用範囲 この規格は, a) 建築物及び壁,床,扉,窓などの建築部材の空気音遮断性能に関する単一数値評価量を定義し, b) 建築物内部の騒音,建物外部の交通騒音など各種騒音源のスペクトルの違いを考慮して単一数値評価量に加えるべき調整項を定義し, c) さらに,JIS A 1416,JIS A 1417,ISO 140-5,ISO 140-9及びISO 140-10によって行った1/3オクターブバンド又はオクターブバンド測定の結果から,上記の評価量及び調整項の値を求める方法について規定する。 この規格で規定する単一数値評価量を用いることによって,建築物及び建築部材の空気音遮断性能を評価することができ,また,各種の建築規定における音響的要件の規定を単純化することができる。単一数値評価量の値については,それぞれの目的に応じて決める。 この規格で規定する単一数値評価量は,1/3オクターブバンド又はオクターブバンドごとの測定結果から求める。ただし,JIS A 1416に規定する音響透過損失の実験室測定については,1/3オクターブバンド測定の結果から単一数値評価量を求める。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 2.1 日本工業規格 JIS A 1416 : 1999 実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法 備考 原国際規格ISO 717-1に引用規格として記載されているISO...
JIS A1416:2000
JIS A1416:2000 実験室における建築部材の 空気音遮断性能の測定方法 1. 適用範囲 この規格は,壁,床,ドア,窓,外周壁部材,外周壁などの建築部材の空気音遮断性能の実験室測定方法について規定する。小型建築部品(測定方法はISO 140-10 : 1991に規定)に分類されるものは対象から除く。 この規格に従って測定された結果を用いることによって,適切な音響性能を備えた建築部材の設計,遮音性能に基づいた建築部材の性能の比較及び分類が可能となる。 測定は側路伝搬をできるだけ小さくした実験室試験装置を使用して行う。したがって,この規格に従っ て測定された結果を側路伝搬や損失係数など遮音性能に影響を与える他の要因を考慮しないで実際の建物に適用してはならない。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 2.1 日本工業規格 JIS A 1419-1 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法−第1部:空気音遮断性能 備考 原国際規格ISO 140-3に引用規格として記載されているISO 717-1 : 1996, Acoustics−Rating of sound insulation in buildings and of building...
JIS A1417:2000
JIS A1417:2000 音源の仕様及び設置方法 1. 適用範囲 この規格は,建物の二室間の壁,床,ドアなどの空気音遮断性能を拡散音場の条件で測定する方法について規定する。対象とする室の容積は300m3以下とする。 この規格によって測定される空気音遮断性能は,一般に周波数によって異なる。 これを単一数値評価量によって評価する場合には,JIS A 1419-1に規定する方法による。 備考1. 建築部材の空気音遮断性能の実験室測定方法は,JIS A 1416に規定されている2. 外周壁部材及び外周壁の空気音遮断性能の測定方法は,ISO 140-5に規定されている。ただし,現在のところ,この国際規格に対応するJISはない。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む)を適用する。 2.1 日本工業規格 JIS A 1416 実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法 備考 原国際規格ISO 140-4に引用規格として記載されているISO 140-3 : 1995, Acoustics−Measurement of sound insulation of buildings...
JIS A1419-1:2000
JIS A1419-1:2000 建築物及び建築部材の 遮音性能の評価方法− 第1部:空気音遮断性能 1. 適用範囲 この規格は, a) 建築物及び壁,床,扉,窓などの建築部材の空気音遮断性能に関する単一数値評価量を定義し, b) 建築物内部の騒音,建物外部の交通騒音など各種騒音源のスペクトルの違いを考慮して単一数値評価量に加えるべき調整項を定義し, c) さらに,JIS A 1416,JIS A 1417,ISO 140-5,ISO 140-9及びISO 140-10によって行った1/3オクターブバンド又はオクターブバンド測定の結果から,上記の評価量及び調整項の値を求める方法について規定する。 この規格で規定する単一数値評価量を用いることによって,建築物及び建築部材の空気音遮断性能を評価することができ,また,各種の建築規定における音響的要件の規定を単純化することができる。単一数値評価量の値については,それぞれの目的に応じて決める。 この規格で規定する単一数値評価量は,1/3オクターブバンド又はオクターブバンドごとの測定結果から求める。ただし,JIS A 1416に規定する音響透過損失の実験室測定については,1/3オクターブバンド測定の結果から単一数値評価量を求める。 2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 2.1 日本工業規格 JIS A 1416 : 1999 実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法 備考...
JIS A3302:2000
JIS A3302:2000 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準 1.適用範囲 この規格は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定する。 2.建築用途別処理対象人員算定基準 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、表のとおりとする。ただし、 建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わ ないと考えられる場合は、当該資料などを基にしてこの算定人員を増減することができる。 3.特殊の建築用途の適用 った建築用途に使用する場合には、3.2及び3.3の適用加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。 3.1 特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。 3.2 同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.3 2以上の建築物が共同で屎尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.4 学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、2以上の異な