JIS A8323:2001 非破壊試験−浸透探傷試験−第 1 部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類
1.適用範囲
この規格は,製造中,供用中の材料及び製品(以下,試験体という。)の表面に開口しているきず,例えば,き裂,重なり,しわ,ポロシティ及び融合不良を検出するために用いる浸透探傷試験方法(以下,試験という。)並びにきずによる浸透探傷指示模様の分類方法について規定する。
試験は主として金属材料に適用されるが,探傷試験用材料に侵されず,あまり多孔質(ポーラス)でなければ他の材料にも適用できる。適用材料の例としては,鋳造品,鍛造品,溶接部,セラミックスなどがある。この規格は,合格基準のために用いることを意図したものではなく,また,特殊な試験方法に対する個々の試験システムの妥当性又は試験装置に対する要求事項に関する情報を提供するものでもない。この規格で用いられている技術用語のきずの意味には,合格又は不合格に関する評価は含まないものとする。
使用される浸透探傷試験用の製品(以下,探傷剤という。)の基本的な性質を判断し監視する方法は,JIS Z 2343-2及び JIS Z 2343-3 に規定する。
2.引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補は適用しない。発効年(又は発行年)を付記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。JIS G 0431 鉄鋼製品の非破壊技術者の資格及び認証
3.定義 この規格で用いられる主な用語の定義は,JIS Z 2300 による。
4.安全上の予防措置 探傷剤は,引火性又は揮発性の材料を使用しているので,ときには有害となるため,何らかの予防措置を行わなければならない。これらの探傷剤は,皮膚又は粘膜に対して長時間にわたる接触又は繰返し接触することを避けなければならない。試験区域は,労働安全衛生法及び消防法の法的規制に従って適正に換気しなければならない。また,熱源,火花及び火炎から離れた場所に設置しなければならない。探傷剤と装置は,注意して用いなければならない。また,常に探傷剤製造業者によって提供された使用説明書に従わなければならない。
紫外線照射灯(以下,ブラックライトという。)を用いる場合は,遮へいされてない紫外線が試験員の眼に直接届かないよう注意しなければならない。紫外線透過フィルタがブラックライトの構成部品の一部であるなしに関係なく,紫外線透過フィルタは常に良好な状態に維持しなければならない。ブラックライトについては,健康上及び安全上に関しての法的規制を受ける。
5.一般事項5.1一般 一般事項を次に示す。
a)試験方法の選定試験を実施するに当たっては,あらかじめ試験体に予測されるきずの種類,大きさ,試験体の用途,表面粗さ,寸法,数量,探傷剤の性質などを考慮して,表 1 の分類のうちから適用する探傷剤を選定し同時に 8.の要領を基にして,操作の細目を定めておくものとする。b)試験は有能な試験員によって又は有能な試験員の監督下において実施しなければならない。試験員の資格が要求される場合は,JIS Z 2305,JIS G 0431 又は JIS W 0905 の資格者及び客観性をもつ認定試
JIS A8323:2001
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