JIS S0114:2000

01-02-2023 comment

JIS S0114:2000 消費者のための製品情報に関する指針
1. 適用範囲
この規格は,消費者のための製品情報が体系的に機能するための基本原則について規定する。 参考 消費者用製品情報が,日本工業規格,国際規格などを基礎としている場合,この規格を参照することが有用である。
備考 この規格の対応規格を,次に示す。 なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 ISO/IEC Guide 14, Product information for consumers (IDT)
2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 消費者用製品情報 (Product information for consumers) 製品の基本特性に基づき,どのような製品使用が可能になるかを示すための消費者向け情報をいい,この情報の提供システムも包括する。 備考 消費者用製品情報は,同じ種類の製品の中から,消費者が客観的かつ確認可能な情報によって製品の比較を可能にするもので,この情報は,本体表示ラベルによる場合,及び添付される説明書による場合もあり,説明書による場合は,他に記載される情報と区別できるように明確,かつ,独立して表示しなければならない。
b) 製品情報管理機関 (product information body) 消費者のための製品情報提供システムが適正に実行されているかを監視し,管理するための責務を担う正式に設立された機関。
c) 有資格情報提供者 (licensee) この提供システムによって,自身が製造した製品の製品情報を提供する権利をもつ個人,企業又は機関。
3. 原則
3.1 参照規格の使用 製品に関する技術方法などが,消費者のための製品情報として一般的に普及している場合,製品特性の定義及び製品情報の確認方法は,できる限り,ISO及びIECのような国際規格又はそれらに適合している国内規格を基本にすることが望ましい。ただし,国内法規及び関係規則等がある製品にあっては,この限りではない。 関係国際規格類がない場合は,該当する国内規格などを用いることが望ましい。 備考 国内規格は,日本工業規格,全国的な団体規格,公的な規格などをいう。
3.2 製品情報の提供システムに関する総則 総則として,次に示す要件を適用することが望ましい。
a) 製品情報管理機関及び有資格情報提供者の権利と義務とを的確に定める。
b) 関係国内法規,規則及び関連する安全要件に適合していることを,有資格情報提供者自身の責任で宣言する。
c) 過去の経緯,消費者の意見及び技術の発達を考慮して,製品情報の内容を可能な限り定期的に改訂する。
d) この総則を公表し,可能な限り広く普及させる。
e) 消費者からの苦情が,関係法規及び規則を考慮したうえで受入れ可能なものかどうかを判断する。また,その苦情を解決する手順を考慮する。
3.3 個別製品に適用する要件 次の要件を満たすことが望ましい。
a) 製品情報の発行方法及び使用方法を定める。それらには,製品情報が適正なものであるかどうかを確認するための手順,罰則(警告,提供停止など)などを含む。
b) 消費者にとって特に重要であると想定される製品特性を記載する。消費者に理解できる方法でこの情報を示す。
c) 参照規格があれば,それを用いて関連する評価方法,確認方法などを明記する。 参照規格がなれば,慣例的に用いられている方法を明記することが望ましい。このように明記されたものは,再発行が可能な体制を取る。また,
b)に規定する製品特性を一定期間にわたって確認できるものとする。これらの評価方法などは,全利害関係者が利用しやすいものでなければならない。
c)に基づき,専門用語集及び関係規格などによる的確なシンボルマークの使用を確立する。加えて,使用専門用語及びシンボルマークを評価する方法を確立する。
e) レイアウト及び内容を含む製品情報の様式を定める。
d)に示す専門用語及びシンボルマーク体系並びに
b)に示す製品特性も考慮に入れることが望ましい。加えて,製品の使用上の指示及び取扱い上の注意事項並びに起こることがある危険状態 (hazard) についても考慮してもよい。

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