JIS S0137:2000 消費生活用製品の 取扱説明書に関する指針
1. 適用範囲
この規格は,次に掲げる対象者が消費生活用製品の取扱説明書の構成及び作成作業を行う際の原則について規定する。
− 製品設計者,製造に携わる者,技術文書の作成者,取扱説明書の立案者又は作成者
− 消費生活用製品の規格を作成する委員会 この規格に示される原則及び詳細な勧告は,特定製品又は特定グループの製品規格に規定される取扱説明書の要求事項に対応させて適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している)とする。 ISO/IEC Guide 37, Instructions for use of products of consumer interest (IDT) 参考 取扱説明書の評価は,共通の基準をもってなされるべきであり,この規格にはそのための附属書を添しており,取扱説明書の評価のための実践的な勧告として作成された。附属書は,主にこのような評価を行う専門グループ及び専門家を対象としたものである。また,上述に示す者に対しても参考となるものである。
2. 引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS S 0114 消費者のための製品情報に関する指針 備考 ISO/IEC Guide 14 : 1977 Product information for consumersが,この規格と一致している。
ISO/IEC Guide 51 : 1999 Safety aspects−Guidelines for their inclusion in standards JIS Z 8305 活字の基準寸法 JIS Z 9101 安全色と安全標識 備考
ISO 3864 : 1984 Safetycolours and safety signsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 ISO 7000 : 1989 Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis ISO 7001 : 1990 及びAmendment 1:1993 Public information symbols ISO 11683 : 1993 Packaging−Tactile danger warnings−Requirements IEC 417 : 1973(及びsupplements) Graphical symbols for use on equipment−Index, survey and compilation of the single sheets ISO/IEC Guide 50 : 1987 Child safety and standards−General guidelines ISO/IEC Guide 52 : 1990 Glossary of fire terms and definitions
3. 一般原則
一般原則は,次による。
a) 取扱説明書は,製品供給時に欠かすことができないもので,また,製品の損壊 (damege) のリスク (risk) 及び結果として生じる機能不良又は操作不良を軽減することが望ましい。
b) 取扱説明書は,製品を適正に使用するためのもので,危険状態 (hazards) の原因になる誤使用を回避するためにも必要とする。取扱説明書は,設計上の欠陥を補うものであってはならない。 備考 リスク軽減のための一般原則は,ISO/IEC Guide 51参照。
c) 取扱説明書には,次のことを適用させることが望ましい。
1) 明確に製品を識別する。
2) 使用者が誰であり,どのような能力の者であるかを明確に示す。
3) 必要に応じて,製品の意図した使用を示す。
備考 “意図した使用”と“合理的に予見可能な誤使用”の定義については,ISO/IEC Guide 51参照。
4) 製品を正しく安全に使用するための情報に加え,サービス及び保守に必要な全情報を含む。
d) 取扱説明書は,合理的に予見可能な誤使用がないよう考慮することが望ましい。 参考 このためには,適切な警告を必要とする場合がある(ISO/IEC Guide 51参照)。ほとんどの国では,製造業者に警告表示を行うことが要求されている。
e) 取扱説明書には,適宜次の情報を示すことが望ましい。
1) 機能及び操作方法
2) 移動方法,組立方法及び据付方法
3) 清掃方法,保守方法,異状の発見方法及び修理方法
4) 製品の解体方法又は廃棄方法(安全及び環境に対する配慮)
f) 取扱説明書には,使用者への重要な伝達事項として次のことを示すことが望ましい。
− 環境に対する配慮,例えば,洗濯時の適切な洗剤の量,廃棄時の処置方法,リサイクルに関することなど。
JIS S0137:2000
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