JIS T8131:2000

01-02-2023 comment

JIS T8131:2000 産業用安全帽
1.適用範囲
この規格は,飛来物又は落下物に対する産業用安全帽(以下,安全帽という。)の物理的及び性能的な要件,試験方法及び表示の要件について規定する。一般に使用する安全帽には,5.1 を適用する。5.2 は,特別に要求される場合にだけ適用する。備考 この規格の国際対応規格を次に示す。ISO 3873 Industrial safety helmets
2.引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうち発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改訂版・追補には適用しない。EN 960 Headforms for use in the testing of protective helmetsISO 6487 Road vehicles−Measurement technique in impact tests−Instrumentation3.定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a)安全帽 (industrial safety helmet) 着用者の頭部の傷害を防止又は軽減することを目的とした作業用帽子(参考図 1 参照)。
b)帽体 (shell) 着用者の頭部を覆い安全帽の外形を形づくるもの。
c)ひさし (peak) 帽体前頭部の,下端が帽体と一体となって張り出しているか若しくは取外しができるもの。
d)つば (brim) 帽体の下端全周にわたって,帽体と一体となって張り出している部分。
e)着装体 (harness)
安全帽の内部に装着して,安全帽を頭部に保持し,安全帽に衝撃が加わったときに,着用者の頭部に伝わる衝撃の運動エネルギーを吸収緩和するために組立完成されたもの。例えば1)∼5)に示すものからなる。
1)ヘッドバンド (head band) 頭蓋骨の下端部を取り巻く着装体の一部。えり首ひもが附属することもある。
2)ハンモック(クレイドル) (cradle) 頭に接触する着装体の一部分で衝撃吸収テープ及び環ひもを含む固定又は調節できるアッセンブリ。ただし,ヘッドバンド及びえり首ひもを除く。
3)えり首ひも (nape strap)
脱落及びぐらつき防止のための後頭部に当てがう,固定又は調節可能な構成部品。4)クッション (cushioning)
装着感を良くするための部材。5)衝撃吸収テープ (anti-concussion tapes)
衝撃のエネルギーを吸収するための支持用テープ。
f)防護パッド (protective padding) 衝撃の運動エネルギー吸収に寄与する部材。備考1. 防護パッドには衝撃吸収ライナーを含む。2.衝撃吸収ライナーは,安全帽に衝撃のエネルギーが加わったときに,着用者の頭部に伝わる衝撃の運動エネルギーを吸収するために帽体内部に挿入する着装体以外の部品。
g)通気孔 (ventilation holes) 安全帽の内部の通気をするため,帽体にあけた孔。
h)あごひもアッセンブリ (chin strap) 安全帽が着用者の頭部から脱落することを防止するための,あごの下に締めるひも及び構成部品。
i)安全帽附属品 (helmet accessories) 首筋防護物,キャップランプ及びその電線用の取付装置,顔面防護装置,聴覚防護装置のような特別な目的のための各附属部品。
j)着装高さ (wearing height) 安全帽を人頭模型に装着したときの,ヘッドバンドの下縁と,人頭模型の最高点との垂直距離。
k)内側垂直すきま (internal vertical distance) 人頭模型の頂点と帽体内側の垂直すきま。
l)水平すきま (horizontal distance) ヘッドバンドと帽体内側又は帽体内側の突出部との間の水平すきま。
4.物理的要件4.1構造 安全帽は少なくとも帽体,着装体及びあごひもを備えなければならない。
4.2材料 皮膚に接触する部分は,皮膚を刺激し又は健康に有害な影響を及ぼすおそれがある材料を使用してはならない。
4.3帽体 帽体は可能な限り均一な強度があるものとし,いずれの部分も特別に補強してはならない。これは,帽体の厚さを漸増的に厚くする,着装体の取付けのための手段などは排除されないが,その他の極度な部分的補強を排除するものである。備考 材料及び帽体に対する注意点を,附属書 1 の勧告 B に示す。
4.4設計及び仕上げ 着用する際に,着用者が接触し又は接触する可能性がある安全帽のどの部分にも,着用者に傷害を起こすおそれがあるような鋭い角,粗面又は突起があってはならない。安全帽に組み込む調節方法は,予想される使用条件下で着用者が誤った調節をしないように設計し製作したものでなければならない。
4.5内側垂直すきま 6.4 に規定する条件で測定したとき,内側垂直すきまは 25mm 未満であってはならない。

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